特別 /あーちめんとじょう アーチメント錠 固有名詞

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公式令には、被官官司より所管官司に上申する際に出される解と呼ばれている書式が存在したが、当時の日本では未だ文書行政に馴染みが薄く、個人から官司に対する上申にも公式令的に誤った書式である解の書式が用いられる場合があった。平安時代中期頃より、解に官奏の一種である請奏の書式を組み合わせた解文(解状)と呼ばれる書式が登場するようになる。これは解の書出に「請……状」(……には要旨を記す)という一文を挟んでから本文を記すというもので、在地の住人(百姓)が国司や荘官の不正などの愁嘆を中央や荘園領主に訴える場合などに用いられたため、「愁文」・「愁状」とも呼ばれた。ただし、解文・愁文などの語は鎌倉時代に入ると次第に用いられなくなり、替わってより簡便な書式である申状が用いられるようになった。

申状は書出を「某申……事」もしくは「某言上……事」、書止を「仍状如件」もしくは「仍言上如件」となる文章で言上という語が用いられている場合には言上状(ごんじょうじょう)とも呼ばれている。文章も公文書の書式から離れた和様漢文体が用いられ、後世には仮名文字で書かれた文章も出現する。中世(12世紀以後)に主に裁判における訴状や解文を継いで在地の住人が国司や荘官の不正を訴える場合や年貢の減免などを求める場合に用いられた。15世紀になると完全に律令制以来の公文書の体裁から逸脱して候文体に変化し、書出は「畏申上候」もしくは「謹申上候」、書止も「恐々謹言」もしくは「恐惶謹言」、日付下に「差出状」の文字を入れ次に宛名を書く申状が主流となる。